矯正治療は保険がきく?保険適用される症例と負担額

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矯正治療は保険がきく?保険適用される症例と負担額

歯並び改善のために歯科矯正をしたいというご相談をよく伺いますが、保険適用外の自費治療となるため費用面に頭を抱える方が多数いらっしゃいます。
ご自身やお子様の歯並びを矯正したくて検討しているものの、高額の治療費がかかるとなると治療を即決できませんよね。
今回はそのような方に向けて健康保険が適用となる場合の症例のご紹介、そして、そのケースでは具体的にどれほどの負担額がかかるのかについてお話します。

保険適用の歯科矯正とは?

矯正治療を行う場合、基本的に治療費は患者様の全額負担となります。
しかし一部例外があり、“厚生労働大臣が定める53の疾患”に該当した(する可能性がある)場合は健康保険が適用されるのです。
そのためには事前に口腔外科等の医療機関を受診し、矯正が治療に必要であると認められなければなりません。

厚生労働大臣が定める疾患とは?

“厚生労働大臣が定める疾患”が原因の噛み合わせ異常
2019年7月時点で、唇顎口蓋裂を始め53個にものぼる疾患が上記に該当します。
これらの疾患が原因である噛み合わせの矯正治療については健康保険適用となり、“歯科矯正診断料算定の指定医療機関”を受診しなければなりません。

外科手術を必要とする顎変形症の手術前後の矯正

顎変形症とは顎の骨格が原因で、顔が左右非対称になったり上下で大きなずれが生じたりして不正咬合を起こす病気です。
幼少期には異常が見られないものの、顎の成長につれて噛み合わせに不具合が生じるのが特徴の一つといえます。
大半は遺伝的要素が原因であると指摘されている者の、一部では乳幼児期の指しゃぶりや舌を突き出す癖に関連があるという説も存在。
そして顎変形症になると、寝ているときのいびきの原因になるということもあります。

顎変形症治療の一つとして歯科矯正をする際は、健康保険適用のためのいくつかの条件があります。
・“顎口腔機能診断施設”の対象である医療機関にて顎変形症の診断がなされること
・矯正を行う際に、顎の骨を切るなどの外科手術を伴う場合
上記を満たさなければなりません。

前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常

お子様の歯が生え変わるタイミングの口元が笑顔から見えると、歯がいくつも抜けている様子が見受けられてなんだか愛らしいですよね。
6歳ごろから永久歯が萌出し始め、12歳ごろには生え揃うのが通常です。
しかし中には永久歯が生えてこないというケースがあり、これを“永久歯萌出不全”といいます。
何らかの先天的理由で永久歯が作られてすらいない場合もあれば、埋伏歯として埋まったまま自力では生えてこない状況になっている場合もあります。
このような場合は“埋伏歯開窓術”という外科手術にて、歯茎を切り開いて歯を引き出す処置が必要です。
例えば前歯の永久歯が生えてこず永久歯萌出不全の診断を受けて治療をする場合、埋伏歯開窓術に加えて矯正治療を行うと歯科矯正費も健康保険の適用となります。

保険適用後の負担額はどれくらい?

矯正治療を自費で行う場合は、もし途中で治療の回数や期間が変わっても治療開始前に提示された額から費用が変わるということはまずありません。
しかし保険治療の場合は、治療ごとに費用を払う必要があります。
治療の状況によって通院の回数や期間が変動すれば、その分治療費も変わってくるということです。
保険適用がされたあとの負担額については、患者様それぞれの症例や治療方法によって大きく異なります。
矯正治療にかかる費用は100万円程度といわれているので、そこから3割負担で考えると保険適用時は30万円程度ということですね。
もし先天性異常の疾患に該当する可能性があり、歯科矯正を検討される方がいらっしゃいましたら、一度当院へお越しくださいませ。

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