虫歯や歯周病からお口を守る静岡駅前の歯科医院
〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町6-11 イチセビル5F
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BLOGご自身やそのご家族が医療機関にて医療費がかかった場合に、“医療費控除”にて一定金額の所得控除を受けることが可能です。
国民の医療費負担を軽減することが目的で、年間10万円以上の医療費を支払った場合には所得税の一部が返還されます(申告額の上限は200万円)。
歯科治療もその一つに該当し、矯正治療に支払った費用は医療費控除の対象となります。
1/1~12/31中に支払ったご本人および生計を共にする配偶者・その他親族の医療費を翌年3/15までに申告すれば、医療費控除の適用となりますので忘れず行いましょう。
なお前述の通り、年間10万円以上の医療費支払いがなければ対象とはなりません。
そして所得額の合計が200万円以下の場合は、医療費が所得額の5%以上となる場合申告可能です。
所得税率は高所得であればあるほど高くなるため、それに伴い還付金も多くなります。
詳細は下記をご覧ください。
医療控除の対象となる主な支払いは下記の通りです。
・歯科医師を始め、医師に支払った治療費用や診療費用
・治療に必要な按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術代金
・通院や入院にかかった交通費(電車・バス・タクシー等)
・治療にかかる医薬品の購入代金為の施術費
確定申告を行い医療費の還付を申請する際は、
・源泉徴収票(給与所得者)もしくは確定申告書(最寄りの税務署にて入手可能)
・領収書の原本(コピー不可)
・振込を希望する通帳および印鑑
上記をご準備の上、確定申告を行いましょう。
なお申告は翌年の2/15~3/15となっていますが、うっかり忘れてしまった方も大丈夫。
実は医療費がかかった年の翌年1/1以降、5年以内であれば申請は受理してもらうことができます。
手元に過去の領収書が溜まっているという方は、額が条件を満たしているならばこれを機に申告しましょう。
デンタルローンとはいわゆる歯科治療用のローンのこと。
治療費を信販会社が一旦立て替えて支払いし、患者様がのちに分割で返済していくという仕組みです。
立て替えてもらうにしても、患者様が支払う医療費であることに変わりはありません。
デンタルローンをご利用の場合も、医療費控除として申請を行うことが可能です(手数料や金利分は控除の対象外です)。
もし治療費の領収書が手元にない場合は、デンタルローン契約時の書類のコピーをご用意ください。
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